金シャチけいば

サンアール名古屋

  1. 座席指定
  2. お客様情報入力
  3. 確認
  4. 完了

有料席利用規約

名古屋競馬場及びサンアール名古屋指定席・入場券会員規約

本規約は、愛知県競馬組合(以下「組合」といいます。)が名古屋競馬場及びサンアール名古屋(以下「競馬場等」といいます。)で運営する指定席の利用条件を定めるものです。指定席をご利用いただくためには、本規約に同意していただく必要があります。

第1条(定義)

本規約で使用する用語の定義は、次に定めるところによります。

  • 1.「金シャチプレミアムカード」とは、本サービスに用いるために、組合が発行するキャッシュレス会員カードをいいます。
  • 2.「会員」とは、金シャチプレミアムカードを使用して本サービスを利用することができる者として組合が登録した者をいいます。

第2条(本規約の範囲及び変更)

  • 1.本規約は、組合の競馬場等における指定席・入場券の利用及び予約制度(以下「本サービス」といいます。)について、利用の条件その他必要事項を定めるものとします。
  • 2.本サービスは組合が所有し、組合が指定する業務委託事業者(以下「委託事業者」といいます。)が運営するインターネット予約システムを使用して提供されます。このため会員は、組合が本サービスの提供のために、これに関する業務の全て又は一部を委託事業者に委託すること及びその委託業務に必要な限度において、会員個人に関する情報を委託事業者に提供することを了承するものとします。
  • 3.会員は、競馬に関する法令、組合の規程を遵守しなければなりません。
  • 4.前項及び本規約の他に、ガイドライン、ポリシー、その他の名称を問わず、本サービスの利用条件、利用上の決まり等を規定した文書(以下「個別規程」といい、本規約と合わせて「本規約等」といいます。)がある場合、会員は、本規約のほか個別規程の定めにも従って本サービスを利用しなければなりません。
  • 5.会員は支払決済手段として指定席料は現金のみとし、入場料については、登録したキャッシュレス会員カード(以下「金シャチプレミアムカード」といいます。)の投票用電子マネーとします。
  • 6.会員は、本サービスを利用する都度、本サービスにおいて提供される情報、注意事項などを確認しなければなりません。また、会員は、本サービスを利用することにより、本規約等の全ての記載内容について同意したものとみなされます。
  • 7.組合は、民法第548条の4の規定により、本規約等を変更できるものとします。本規約等を変更する場合、組合はその1か月以上前に、名古屋競馬場の公式ウェブサイトにて本規約等を変更する旨及び変更後の本規約等の内容並びにその効力発生時期を告知します。組合が会員に変更後の本規約等の内容を告知し、会員が修正版の本規約等の効力発生時期を経過した後に本サービスを利用した場合、会員は、この変更後の本規約等に同意したこととなります。会員が、変更後の本規約等に同意しない場合、本規約等の変更以降に本サービスを利用することはできません。

第3条(会員)

  • 1.会員となることを希望する者は、あらかじめ金シャチプレミアムカードの発行を受けるものとします。
  • 2.金シャチプレミアムカードの発行は、会員1人につき1枚に限るものとします。
  • 3.組合は、会員に対し本サービスに係るパスワードを通知するものとします。

第4条(欠格事項)

次に掲げる者は、会員になることができません。

  • (1)競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
  • (2)20歳未満の者
  • (3)破産者で復権を得ない者
  • (4)地方競馬の事務に従事する者
  • (5)競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
  • (6)生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
  • (7)既に会員になっている者
  • (8)入会申込内容が他の会員の登録情報の全部又は一部と同じである者
  • (9)過去において、本規約等の違反等により会員資格の取消等の処分を受けたことがある者
  • (10)申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった者
  • (11)その他組合が会員として不適格であると認めた者

第5条(同行者の指定席・入場券の利用)

会員は、組合が別途指定する方法で、会員を通じて指定席・入場券を利用する者(以下「同行者」といいます。)の購入申込みを行うことができるものとします。なお、同行者の指定席・入場券の利用方法について、同行者が本規約に従うことに関して会員が保証するものとします。

第6条(通知等)

  • 1.本規約等の変更の通知、その他組合から会員への通知は、電子メール、ウェブサイト上での表示、その組合が適当と認める方法により行います。
  • 2.前項の通知が電子メールで行われる場合、会員があらかじめ届け出た電子メールアドレス宛に組合が電子メールを発信した時点をもって会員への通知が完了したものとみなされます。会員は、組合が電子メールで発信した通知を遅滞なく確認しなければなりません。

第7条(利用前の準備)

  • 1.会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備します。また、本サービス利用に関わる一切の通信料、接続料、通話料等は会員が負担します。なお、本サービスの動作環境については、本サービスを提供するサイトの「動作環境」に定めます。
  • 2.携帯端末の新規発売機種、新規にリリースされたオペレーティングシステム、ブラウザ等、環境によっては本サービスのご利用に対応するまで時間がかかる場合や、対応できない場合があります。組合は、あらゆる環境における本サービスの利用可能性を保証するものではありません。
  • 3.会員は組合からの電子メールを常に受信できるよう設定しなければなりません。組合は、組合からの電子メールの受信が拒否された場合、当該会員に対する電子メールでの連絡を行わないことがあります。なお、受信拒否を解除した会員はその旨を速やかに組合に届け出なければなりません。

第8条(会員番号及びパスワードの管理)

  • 1.会員は、組合が会員に付与するパスワードの管理責任を負います。
  • 2.会員番号及びパスワードが登録されたものと一致することを組合が確認した場合、組合は、当該利用が会員本人による利用であるとみなすことができます。
  • 3.会員は、会員番号及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに組合にその旨を連絡するとともに、組合からの指示がある場合には、これに従います。

第9条(登録内容の変更・削除等)

  • 1会員は、入会契約の申込や購入の際に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法により当該変更の届出を組合に対して行わなければなりません。
  • 2.会員は、入会契約の申込や購入の際に届け出た内容又は本条第1項の変更の届出内容に間違いがあった場合(電話番号や電子メールアドレス等を誤って登録した場合又は故意に第三者の情報を登録した場合などを含みます。)に必要な範囲において、会員に対して何ら通知をすることなく、組合が当該届出内容の変更を行うことを了承します。
  • 3.組合は、本サービスにおいて10年以上利用されなかった会員情報を削除し退会とする場合があります。その場合は、会員は再度の会員登録を行う必要があります。

第10条(退会)

  • 1.会員が退会を希望する場合には、所定の方法により会員自ら退会の届出を組合に対して行います。
  • 2.組合は、会員資格を喪失した者又はその代理人が払戻を請求する場合を除き、その理由を問わず、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負いません。
  • 3.組合は、会員からの退会の届出を受領してから1年間は、会員の個人情報、利用履歴を継続して保有する場合があります。
  • 4.会員は、別段の定めがない限り、退会後は本サービスを受けることができません。
  • 5.会員が会員資格を喪失した場合、当該会員は組合に対する債務の全額を直ちに支払わなければなりません。

第11条(禁止事項等)

  • 1.会員及びその同行者は、競馬に関する法令を遵守し、組合の定める規程に反してはなりません。
  • 2.会員は、会員の登録を受けるために組合に通知した情報及び会員となることにより取得した情報を第三者に漏洩し、又は提供してはなりません。これらの情報が漏洩するおそれのある事態が発生した場合は、その旨を直ちに書面等により組合に届け出なければなりません。
  • 3.会員は、本サービスの利用に際し、以下の各号のいずれかに該当する行為、又はそのおそれがある行為を行ってはなりません。
    • (1)他の会員、同行者、第三者又は組合の著作権、商標権、財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用もしくはその他の権利を侵害ないし毀損する行為
    • (2)他の会員、同行者、第三者又は組合を誹謗中傷する行為
    • (3)公序良俗に反する行為
    • (4)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為
    • (5)選挙運動、政治活動又はこれに類する行為
    • (6)性風俗、宗教、政治に関する行為
    • (7)営利を目的とする行為、又はその準備を目的とした行為
    • (8)会員番号又はパスワードを不正に使用する行為、又は第三者に使用させる行為
    • (9)本サービスの円滑な運営を妨げる行為
    • (10)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを送信、提供又は書き込みその他使用する行為
    • (11)本サービスで使用しているサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為及び本サービスの不具合を意図的に利用する行為
    • (12)自動入力を行うソフトウェアやいわゆるBOT等の技術的手段、その他組合が不正とみなした方法により、本サービスを利用しようとする行為
    • (13)本サービスに接続されている他のコンピュータ・システム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
    • (14)法令に違反する行為
    • (15)他の会員、同行者、第三者又は組合に不利益もしくは損害を与える行為
    • (16)その他、組合が不適切と判断する行為

第12条(転売等の禁止)

  • 1.会員及びその同行者は、指定席券・入場券を他人へ譲渡し、又は他人からの委託により指定席券・入場券の引渡しを受けてはなりません。
  • 2.組合は、指定席券の転売等に関して、次に掲げる行為を禁止します。
    • (1)第三者へ転売する行為、ならびに転売を試みる行為
    • (2)インターネットオークションサイト等を通じて第三者へ転売する行為、ならびに出品するなど転売を試みる行為
  • 3.組合は、前2項の規定により禁止されている行為が判明した場合、当該指定席券・入場券の引渡しを行わず、当該指定席券・入場券による入場を拒否し、既に入場している場合は退場を命じることができます。また、その時点で会員が予約している内容についても全て取消しとし、既に支払われた指定席料金、入場料金を返還する義務を負わないほか、当該違反当事者に生じた損害を賠償する義務を負いません。

第13条(会員登録の停止・取消し)

  • 1.組合は、会員から会員登録の取消しの申請があったとき又は会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事前に通知することなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を中止し、又は当該会員の会員資格を停止もしくは取り消すことができます。
    • (1)金シャチプレミアムカードの発行又は会員登録を受けようとするときに組合に申告した個人情報に関する事項が真実でなかったことが判明したとき。
    • (2)死亡したとき。
    • (3)会員又はその同行者が、第11条各項、第12条第1項若しくは第2項各号に規定する禁止事項に違反したとき又は第15条第1項各号の規定による入場拒否若しくは第16条第1項各号の規定による退場命令を受けたとき。
    • (4)料金等の支払債務の履行遅滞又は履行不能が発生したとき。
    • (5)一個人が会員登録を多重にしていると組合がみなしたとき。
    • (6)会員であることを利用して不正な行為を行ったとき。
    • (7)会員又は同行者が本規約等(個別規程の禁止事項を含む。)に違反したとき。
    • (8)本サービスの運営を妨害したとき。
    • (9)その他組合が不適切と判断する行為を行ったとき。
  • 2.会員が前項各号のいずれかに該当する場合、当該会員は当該行為により組合その他の第三者が被った損害を賠償しなければなりません。
  • 3.組合は、前項の規定により会員登録を取消した場合、その時点で予約されている内容は全て取消しとし、会員より既に支払われた指定席料金、入場料金を返還する義務を負わないほか、当該違反当事者に生じた損害を賠償する義務を負いません。
  • 4.会員が会員資格を喪失した場合であっても、会員は既に利用した本サービスに関する料金、購入済みの代金等の支払いを免れません。また、本規約等に別段の定めがある場合を除き、会員より既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負いません。

第14条(免責事項)

  • 1.組合は、組合の行為により本サービスの各種情報の提供、その他本サービスに関連して発生した会員、同行者又は第三者の通常かつ現実の損害(逸失利益を除く。)について、本規約等に別段の定めがある場合を除き、損害の原因が発生した時点から過去3か月間に会員が組合に支払った対価の総額を超える責任を負いません。ただし、当該損害が組合の故意又は重過失により発生した場合はこの限りではありません。
  • 2.組合は、会員が本サービスのご利用にあたり入力、送信した個人情報については、暗号化処理等を行い、厳重に管理し機密保持に十分な注意を払いますが、情報の漏洩、消失、他者による改ざん等が完全に防止されることは保証しません。
  • 3.組合は、本サービス内容、本サービスにて提供する情報やサービスに関して、その安全性、正確性、確実性、有用性、最新性、目的適合性、合法性、道徳性等のいかなる保証もしません。
  • 4.本サービスからリンクされている第三者のウェブサイト等に含まれている情報、その他、本サービスが連携している決済サービス等の第三者が提供するサービスについて、組合は一切の責任を負いません。
  • 5.会員が本規約等で定められた会員情報が誤っていたこと、又はその修正を怠ったことにより生じた損害(連絡・物品等の不到達、本サービスの一部ないし全部の利用制限等を含みます。)について、組合は一切の責任を負いません。
  • 6.会員が組合からの電子メールの受信拒否をしたこと、又は受信拒否解除の連絡を怠ったことにより、会員又は第三者に生じた損害について、組合は一切の責任を負いません。
  • 7.ある会員の行為により他の会員、又は第三者が被った損害について、組合は一切の責任を負いません。
  • 8.会員による会員番号又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、組合は一切の責任を負いません。

第15条(入場拒否)

  • 1.組合は、次の各号のいずれかに該当する会員に対して、競馬場等への入場を拒否します。
    • (1)他人の勝馬投票券の購入を妨害し、又は強制し、若しくはこれに故なく干渉した者
    • (2)業として勝馬投票券の購入の委託を受け、若しくは財産上の利益を図る目的をもって、不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者又はこれに該当することとなるおそれがある者
    • (3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
    • (4)競馬の公正を害し、又は競馬場等の秩序を乱すおそれがある者
    • (5)他人の迷惑となるような服装をし、又は言動をしている者
  • 2.組合は、同行者が前項各号のいずれかに該当するときには、当該会員及び同行者の競馬場等への入場を拒否します。
  • 3.組合は、前2項の規定により競馬場等への入場を拒否した場合において、指定席料金、入場料金の返還を行わないものとします。

第16条(退場命令)

  • 1.既に入場している会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、組合は競馬場等からの退場を命じます。
    • (1)前条各号に掲げる者
    • (2)違法な行為をし、又はしようとした者
    • (3)競馬の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者
    • (4)他人に迷惑をかけた者
    • (5)組合の許可を受けないで物品等を頒布し、又は宣伝した者
    • (6)組合の許可を受けないで寄附を募った者
    • (7)組合の許可を受けないで物品を販売し、又は役務等を提供した者
    • (8)業として物拾いをした者
    • (9)前各号に掲げる者のほか、競馬の公正を害し、又は競馬場等の秩序を乱すおそれがあると認めるに足りる相当な理由のある者
  • 2.組合は、同行者が前項各号のいずれかに該当するときには、当該会員及び同行者の競馬場等からの退場を命じます。
  • 3.組合は、前2項の規定により競馬場等からの退場を命じた場合において、指定席料金、入場料金の返還を行わないものとします。

第17条(入場制限)

  • 1.組合が定める規則に基づき、会員又はその同行者が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、当該会員又は当該同行者の競馬場等への入場を制限します。
  • 2.組合は、会員が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、会員登録を取り消すことがあります。
  • 3.組合は、前2項の規定に該当した場合において、指定席料金、入場料金の返還を行わないものとします。

第18条(競馬開催中止時の取扱い)

  • 1.競馬の内容変更、中止に伴う会員への告知は組合が行います。
  • 2.開催予定日において、天災地変その他の事由により競馬が中止となったとき(競馬が途中で中止となった場合であって組合が別に定める要件に該当するときを含みます。)は、組合は当該日に係る指定席・入場券の購入を全て取り消すものとします。
  • 3.前項の場合において、当該中止となった開催が日取りを変更して後日実施されるときであっても、会員は、原則として取り消された入場券の購入契約に係る内容を変更後の開催日に持ち越すことはできないものとします。
  • 4.開催中止等により、競馬法で定める当日開催する競走数の半分を超える競走が実施された場合は、開催成立とし、指定席に係る指定席料金及び、入場料等は、返還しないものとします。
  • 5.開催中止等により、競馬法で定める当日開催する競走数の半分以上の競走を実施することができなかった場合は、取り消された指定席に係る指定席料金及び、入場料等は組合より金シャチプレミアムカードの投票用電子マネーとして返還するものとします。

第19条(個人情報の取扱い)

  • 1.会員が会員登録又は本サービスを利用する過程において組合が収集した会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)は、以下の場合を除き利用されることはありません。
    • (1)本サービスに関する業務を行う場合
    • (2)組合が提供するサービス業務及びマーケティング活動を行う場合
  • 2.組合は第三者に対し、会員の個人情報の開示及び提供をしません。ただし、次の各号に掲げる場合は個人情報の開示又は提供をする場合があります。
    • (1)会員が、個人情報の開示に同意している場合
    • (2)法令の定めに従い個人情報の提供を求められた場合
    • (3)印刷・発送業務等の本サービスに関する業務を第三者に委託する場合。
  • 3.会員は、入場券、指定席の引渡しを受ける際の本人確認のため、組合に会員及び同行者の個人情報を提供することに同意するものとします。

第20条(著作権)

会員は、本サービスを通じて提供されるコンテンツについて、著作権法で認められる範囲を超えて使用することはできません。

第21条(サービスの中止・中断・変更等)

  • 1.組合は、以下の事項に該当する場合、会員に事前に通知することなく、本サービスを中止、中断、変更、停止、廃止、遅滞等できます。
    • (1)本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
    • (2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできない場合
    • (3)通信事業者のサービスの中止・中断・変更等があった場合
    • (4)その他、組合が本サービスの運営上、中止、中断、変更、停止、廃止、遅滞等が必要であると判断した場合
  • 2.組合は、会員に事前に通知の上、本サービスの一部又は全部の内容の変更、中止、終了することができます。
  • 3.組合は、本条に基づく本サービスの中止、中断、変更、停止、廃止、遅滞等について、会員、同行者又は第三者に対し何らの責任も負いません。

第22条(準拠法)

本規約等の準拠法は日本法とします。

第23条(管轄裁判所)

  • 1.本サービスに起因又は関連して、会員(同行者を含みます。)と組合との間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって解決します。
  • 2.協議をしても解決しない場合、事物管轄に応じて、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(分離可能性)

本規約等のいずれかの条項又はその一部が、民法、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約等のそれ以外の部分は、継続して効力を維持します。

附 則:本規約は、令和4年4月1日より実施するものとします。
令和5年4月1日 一部改定

以上

個別規程:名古屋競馬場及びサンアール名古屋指定席・入場券インターネット予約規程

組合は、名古屋競馬場及びサンアール名古屋(以下「競馬場等」といいます。)における指定席・入場券のインターネット予約をご利用いただく際に、個別規程(以下「指定席・入場券インターネット予約規程」といいます。)を設けております。会員が指定席・入場券を予約する場合には指定席・入場券インターネット予約規程が適用されますので、ご承諾の上、ご予約ください。なお、用語は別段の定めのない限り名古屋競馬場及びサンアール名古屋指定席・入場券会員規約の定義に従うものとし、名古屋競馬場及びサンアール名古屋指定席・入場券会員規約、指定席・入場券インターネット予約規程の内容が矛盾抵触する場合、指定席・入場券インターネット予約規程が優先して適用されるものとします。

第1条(販売方法)

  • 1.組合は、本サービスの対象となる競馬場等の指定席・入場券の予約を、先着順による予約(以下「予約」といいます。)の方法により行います。
  • 2.指定席・入場券の種別、席数、料金、販売の方法については、組合がこれを別に定め、会員に通知するものとします。

第2条(予約の申込み)

  • 1.会員は、指定席・入場券を予約する際は、組合が提供するインターネット予約システムにより予約申込みを行うものとします。
  • 2.組合は、予約申込みのあった座席数が、指定席・入場券の種別ごとに定める数に達した場合は、申込みの受付を終了します。
  • 3.予約の開始日は、該当日の6日前からできるものとします。
  • 4.会員が、予約当日の午後1時(※)までに来場しなかった場合は、自動的にキャンセルの取扱いとなるものとします。
    ※名古屋ナイター開催日の場合の取扱いは次のとおりとします。
    • (1)名古屋競馬場では自動キャンセルを行いません。
    • (2)サンアール名古屋では午後6時までに来場のない場合に、自動キャンセルを行います。

第3条(予約の購入契約の成立)

  • 1.予約に関する契約は、会員が指定席・入場券の予約申込みを行い、会員が予約成立の電子メールを受けた時点で成立するものとします。
  • 2.組合は、入場時に会員に送られた電子メールに記載された指定席・入場券に表示される予約番号、氏名等と会員その他入場する身分証明書に記載の氏名との同一性の確認を行い、同一性の確認ができない場合は入場をお断りする(既に入場済みの場合は退場を命じられる)場合があるため、会員は正確な氏名等を登録しなければなりません。

第4条(予約取消手続き)

会員は、前条の規定により契約が成立した指定席・入場券の予約を取り消すときは、組合が別に定めるところにより予約取消手続きを行うものとします。

第5条(決済方法等)

  • 1.会員は支払方法について、入場受付時に決済するものとし、指定席料については現金のみ、入場料については金シャチプレミアムカードの電子マネーのみで決済するものとします。
  • 2.組合は支払方法について必要に応じ制限を設けることがあります。

第6条(指定席・入場券の引き渡し)

  • 1.組合は会員に対し、組合所定の方法でチケット(紙チケット・電子チケットの両方を含みます。)を発行することにより指定席・入場券を引き渡します。
  • 2.組合は、紙チケットで指定席・入場券を引き渡す場合、利用日当日に当該指定席を競馬場等において発行し引き渡すものとします。
  • 3.紙チケットによる指定席・入場券の引渡しは、予約を行った会員本人に限り受けることができます。
  • 4.会員が紙チケットで同行者の指定席・入場券の引渡しを受けようとする場合は、原則として引渡し場所に当該同行者を伴うものとします。

第7条(電子チケットの分配)

  • 1.会員は、第2条に基づき予約した電子チケットの指定席・入場券を所定の方法により同行者に分配することができるものとします。
  • 2.会員は、同行者をして本約定等における会員の義務を遵守させるものとします。
  • 3.分配は、別段の定めがない限り、組合が定める分配の開始日時から開催日の当日まで利用することができます。
  • 4.組合所定の分配手続きの完了をもって、当該チケットに関するすべての権利は、分配引渡者から分配受取者へ移転するものします。
  • 5.分配引渡者は、所定の方法による申告をもって、分配の取り消しを行うことができるものとします。

第8条(引き渡しの拒否)

組合は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、会員への指定席・入場券の販売と引き渡し、会員が同行者に分配すること、同行者が分配された指定席・入場券を利用することをお断りする場合があります。また、その場合、組合は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止又は取消すことができます。

  • (1)会員又はその同行者が本約定第11条各項、第13条各項各号に規定する禁止事項に違反したとき又は第15条第1項各号の規定による入場拒否若しくは第16条第1項各号の規定による退場命令を受けた場合
  • (2)会員が組合の定める事項について虚偽の申告をした場合、又は必要な申告をしなかった場合
  • (3)他の会員、同行者又は第三者の迷惑になるような行為、又は組合の円滑な販売を妨げるような行為をした場合
  • (4)組合よりご案内の期限内に所定の手続きをしなかった場合
  • (5)所定の購入方法を守らなかった場合
  • (6)支払期日までに指定席料金・入場料金が振り込まれなかった場合
  • (7)その他、本約定等に違反する行為をした場合

第9条(予約申込みの終了・再開)

販売期間中であっても、組合が定める予定数に達した場合は予約申込みの受付を終了します。ただし、組合が追加等の予約数を決定した場合は予約申込みの受付を再開する場合があります。

第10条(禁止事項)

  • 1.会員は、自ら又は同行者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
    • (1)転売目的で指定席・入場券(予約番号等、購入可能な番号・符号等を含みます。本条において以下同じ。)を入手すること
    • (2)本サービスを通じて入手した指定席・入場券を、その販売金額(販売金額がない場合は、一般的に同種のチケット等を入手するために通常必要な対価をいいます。)を超える対価で第三者に譲渡等し、また譲渡等しようとすること(インターネットオークションへの出品を含みます。)
    • (3)入場資格者を登録する場合、入場資格者以外の者を入場させること、また、入場させようとすること
    • (4)購入する意思がない指定席・入場券につき、購入の申し込みを繰り返すこと
    • (5)指定席・入場券の払戻しを行うことを目的として指定席・入場券を入手すること
  • 2.組合は、前項各号に定める禁止事項に加えて、会員と購入契約を締結する際に、組合の同意のない券の有償譲渡を禁止する旨を明示することで、当該有償譲渡を禁止する場合があります。購入申込み時にご確認ください。
  • 3.本条第1項に違反した場合、本約定第13条にしたがって、会員資格が停止又は取り消される場合があります。また、本条第1項に違反したことが判明した場合、組合の裁量により、当該違反者が購入した指定席・入場券を無効とし、当該指定席・入場券に係る競馬場等への入場を認めず、既に入場している場合には退場を命じることができます。
  • 4.前項の場合であっても、組合は無効とした指定席・入場券の対価を返金する義務を負わないほか、当該違反当事者に生じた損害を賠償する義務を負いません。

第11条(指定席・入場券予約についての免責)

  • 1.組合から直接購入された指定席・入場券以外(転々譲渡された券を含みます。)については、組合は一切の責任を負いません。
  • 2.通信回線の混雑又はコンピュータ・システム上の不慮の事故等により、申込や購入の成否の確定又はその通知が大幅に遅れ、又は不可能となったとしても、これにより会員、同行者又は第三者に生じた損害に対し、組合は一切の責任を負いません。
  • 3.組合は、本サービスにより販売される指定席・入場券等の販売数量が会員の全ての購入希望を満たすことを保証するものではなく、また、本サービスにより販売される指定席券・入場券等に記載された内容が真実であること(記載どおりに実施されることを含みます。)について、いかなる保証も行いません。
  • 4.指定席・入場券の購入申込手続き完了の通知は、ウェブサイト上の購入履歴画面にて通知します。本サービス及び各個別規程において規定されている購入申込登録について、会員は購入申込登録の状況をウェブサイト上の申込履歴画面にて遅滞なく確認する義務を負うものとし、会員が確認を行わなかったことにより生じた損害(入場券等を購入できなかったことを含みます。)に対し、組合は一切の責任を負いません。
  • 5.組合が定める期間内に指定席・入場券等が引き取られない場合であっても、組合は指定席・入場券料金等を返金する義務を負いません。
  • 6.入場資格者(購入者及びその同時入場者を入場資格者とする場合を含みます。)を特定した上で販売される指定席・入場券等について、入場資格者名義と実際の入場資格者が異なること(会員の入力ミスによるものを含みます。)により、会員が被る不利益(会場に入場できなかったこと、会場から退場を命じられることを含みます。)について、組合は一切の責任を負いません。
  • 7.会員は事前に電子チケットの入場のために必要な手続を行うものとし、入場のために必要な手続を行うことができないこと(通信不良、会員の保有する機器の故障等に起因するものを含みます。)により会員が被る不利益(会場に入場できなかったこと、会場から退場を命じられることを含みます。)について、組合は一切の責任を負いません。

第12条(会員資格喪失後の措置)

会員資格を喪失した場合には、購入した指定席券・入場券の引取が不可能となる場合がありますが、その場合でも、組合は一切その責任を負いません。

附 則:本規程は、令和4年4月1日より実施するものとします。
令和6年2月26日 一部改定

以上

カジュアルシート予約

入力例:09012345678
チケット利用規約必須